一般に課税文書には印紙を貼付しなければいけません。
印紙を貼付するのは、印紙税を納税するのが目的です。
しかし、リース取引においては、印紙の貼付は必要とされません。
課税物件表
課税文書には印紙の貼付が必要となります。
印紙は、収入印紙のことで、契約書や領収書に貼付します。
それによって、印紙税という税金を納税できます。
印紙税は、文書に課される国の税金ですが、すべての文書が課税されるというわけではありません。
すべての文書の中から、事業活動に伴って作成する契約書や領収書などの、印紙税法の「課税物件表」に掲げる文書だけが課税の対象となります。
リースと印紙の関係
リースについてみると、リース関係の契約書は「課税物件表」に掲げられていません。
したがって、リースにおいて収入印紙を貼付する必要がないということです。
リース契約について
平成元年3月までは「賃貸借契約書」が課税物件表に掲げられていたので、賃貸借であるリースの契約書は、賃貸借契約書としての扱いを受け、印紙税の課税文書でした。
しかし、平成元年4月から賃貸借契約書が課税物件表から削除されたため、リースの契約書は不課税文書となりました。
リース会社とサプライヤーは、リース契約締結後に売買契約を締結します。
契約の段階
契約のときに、リース会社はサプライヤーに注文書を発行します。
この注文書が売買契約の申込みを証明する文書です。
そして、サプライヤーは注文請書を作成してリース会社に発行します。
この注文請書が売買契約書です。
リース取引の主な対象物件である事務用機器や産業機械等の売買契約書なども、印紙税法の課税物件表に載せられていません。
したがって、これらの注文請書に収入印紙の貼付は不要です。