Archive for リースの法律

民法とリース

コピー機などOA機器をリースするには、リース契約を結ぶことになります。
一般的な契約では民法に従います。
したがって、リースも民法の規定に従うことになります。

民法の典型契約

民法では、典型契約という規定があって、
「贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、
 請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解」の13種類です。
このなかにリース契約は含まれていないのです。
すなわち、リース契約は、典型契約ではありません。

リースが典型契約にならないわけ

ファイナンス・リースのほとんどが事業者間で行われる取引で、ユーザ一とリース会社間で契約書が交わされており、民法にファイナンス・リースを規定しても、誰がその規定を使うか想定されません。
このため取引実態上の必要性がまったくないといわれ、改正もしてもらえないというわけです。

リースが典型契約だったら

もしファイナンス・リース契約が民法の典型契約となったら、ユーザーとリース会社間のトラブルが生じて裁判となるようなときに民法が判断基準となります。
今までの規定では任意であったので合意ですんでいた問題が裁判沙汰になりかねません。
リースを典型契約にすると、よい面と悪い面の両方があるということができます。

リースの犯罪への悪用

リース物件の契約をする際、気をつけるべきことがあります。
リースは、マネーロンダリングに利用されることがあります。

マネーロンダリング


犯罪収益移転防止法という法律が、マネーロンダリングとテロ資金供給対策のため、平成20年3月1曰から施行されています。
マネーロンダリングが放置されると犯罪による収益が将来の犯罪活動に使用されるほか、犯罪組織がその資金をもとに一般社会の経済活動に介入し重大な悪影響を及ぼすおそれがあることから、マネーロンダリングの防止はわが国のみならず国際的な犯罪対策上の重要な課題になっています。

リース会社とのかかわり

ファイナンス・リースを行なう場合、受け取ったリース料が犯罪による収益かもと疑われる場合は所定の行政庁に届け出ることになっています。
さらに契約をする際にはしっかりとした本人確認が必要となってきます。

リース物件の廃棄

リースに出される設備には機器の寿命であったり契約期限があります。
そういったものはリース会社に戻されリース会社の責任で処分をすることになります。
ただ棄てればいいというわけではなく、家庭ごみの分別のように廃棄物処理法の定めに従って処分する必要があります。

廃棄物処理法


廃棄物処理法によると、廃棄物を排出する事業者が責任をもって処理するものとされています。
例えばパソコンを棄てるときは「産業廃棄物」のなかの廃プラスチックや金属くずの混合廃棄物として処理しなければいけません。

自動車リサイクル法

自動車リースに関しては、自動車リサイクル法に従います。
この場合、リース会社が自動車の所有者となっているので、リサイクル料金などの預託義務や使用済み自動車の引渡し義務をリース会社が負うことになります。

家電リサイクル法

家電リサイクル法は、家電製品の小売業者がメーカーに対して収集とリサイクルを義務づけているものです。
リース会社が家電製品をリースし、リース期間終了後にユーザーから返還を受けて廃棄する場合は、リース会社が排出者としてリサイクル費用を負担することになります。

個人とリース

個人がリースを利用する場合には、企業の場合とは違った法律の適用を受けます。
たとえば、消費者契約法や特定商取引法が適用されます。

消費者契約法


消費者契約法は、個人と事業者とでは、情報量や交渉力において事業者が有利な立場に立っていることから、消費者を擁護するために制定された法律で、消費者と事業者とが締結するすべての契約が対象となっています。
そして、事業者が消費者に対して必要な情報を提供することや、事業者が事実と異なることを告げた場合に、契約の取り消しや損害賠償を行うことを規定しています。

消費者契約法とリース

リースにおいてもこの法律の適用がありますので、リース会社は消費者に対して、リース契約に関する必要な情報を提供することが求められています。
そのため、リース契約説明書のような説明文書を交付することが求められています。

特定商取引法

特定商取引法は、特定商取引(訪問販売、通信販売、役務提供等)を公正なものにすると同時に、購入者などが損害を受けないようにすることによって、購入者などの利益を保護することを目的としています。
契約締結後の一定期間内に、購入者が契約を解除できるクーリング・オフがその例です。
リースは、特定商取引のうちの役務提供契約にあたります。
そのため、リースは特定商取引法に従うことになります。

リースは契約に基づいて行われる

リースは契約として行われます。
リース契約には、ユーザー、リース会社、サプライヤーの三者が関わることになります。
ほとんどのリース契約において、契約書が作られることになります。

リースは契約


OA機器をリースしようとした場合リース契約が発生します。
リース取引は、リース会社とユーザ一とのリース契約、リース会社とサプライヤーとの売買契約から成り立っています。
これらの契約はそれぞれ別個の契約ですが、契約条項は密接に関係しています。

契約に必要な基本的要素

リース会社はユーザーが希望する機器、メーカーを受け希望メーカーから購入しユーザーに届けることになります。
リース物件の所有権はリース会社にあります。
リース料のなかには、物件の購入代金や利息や手数料など、リースに関する費用すべてが含まれています。
リース契約は、契約期間の途中で解約することはできません。
物件の保守などメンテナンスはユーザーが行うことになります。
物件の欠陥、紛失、危険負担や瑕疵担保責任に関してリース会社は負担しません。
これらの文面を契約書には記載する必要があります。
その他、ユーザーの不渡り、倒産などに伴うリース料の不払い等は契約違反になり、支払い義務は残ります。

リースは自由に契約できる

リース契約を一般的に規定する法律はありません。
したがって、リース契約は民事法の一般原則「契約自由の原則」に従います。
リースを業として行う場合にも規定する法律は存在しません。

特別な法律がない

リース契約について定めた特別な法律が存在しません。
民法や商法にも具体的な定めがないため、リース契約に関しては、民事法の一般原則である「契約自由の原則」に従って行われることになります。
契約自由の原則というのは、契約締結の自由、相手方選択の自由、契約内容の自由、契約方式の自由という4つの自由のことをいいます。

リースは契約自由の原則に従う

自由に決められます
リース契約が契約自由の原則に従うということは、契約の当事者であるリース会社とユーザーとが契約内容を自由に定めることができるということですが、契約書を作成するのが一般的となっています。
契約書に関しては、公益社団法人リース事業協会がリース契約の基本的な事項を定めた「リース契約書(参考)」を作成して公表しています。

事業としてのリースにも特別な法律はない

リースを事業として行う場合にも、特別な法律があるわけではなく、国等に届け出る必要はありません。
ただし、中古品をリースする場合には、多少の注意が必要です。
リース会社は、買い取った中古品をユーザーにリースすることになりますが、その中古品をリース期間満了後に売却する場合には、リース会社は古物営業法の許可を得る必要があります。