リース会社の会計処理はリース会計基準で行われています。
上場企業においても、リース取引の会計処理をリース会計基準に従って行っています。
リース会計基準は、それぞれの会計処理方法が定められています。
企業会計基準委員会は、平成19年3月にリース会計基準を公表しました。
このリース会計基準にしたがって、上場企業などの会社は、リース取引の会計処理を行います。
会計基準
リース会計基準では、リース取引は、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類されます。
ファイナンス・リースは、所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リースに分類されます。
そして、ファイナンス・リース取引以外のリース取引がオペレーティング・リースに分類されます。
ファイナンス・リースの会計処理方法は、売買処理をしますが、少額リース資産においては、賃貸借処理をすることができます。
また、オペレーティング・リースについては、賃貸借処理になります。
ファイナンス・リースの取引
ファイナンス・リース取引は、リース期間途中に契約解除できないリース取引や、リース物件からの経済的利益を実質的に享受でき、リース物件の使用に伴って生じるコス卜の実質的な負担になるリース取引の要件を備えたリース取引です。
所有権移転と所有権移転外
ファイナンス・リースは二つに分類されます。
所有権移転ファイナンス・リース取引と所有権移転外ファイナンス・リース取引です。
所有権移転ファイナンス・リース取引は、讓渡条件付リース取引、割安購入選択権付リース取引などです。
所有権移転ファイナンス・リース取引以外が、所有権移転外ファイナンス・リース取引です。
なお日本のリース取引は、所有権移転外ファイナンス・リース取引が中心です。