リース契約を一般的に規定する法律はありません。
したがって、リース契約は民事法の一般原則「契約自由の原則」に従います。
リースを業として行う場合にも規定する法律は存在しません。
特別な法律がない
リース契約について定めた特別な法律が存在しません。
民法や商法にも具体的な定めがないため、リース契約に関しては、民事法の一般原則である「契約自由の原則」に従って行われることになります。
契約自由の原則というのは、契約締結の自由、相手方選択の自由、契約内容の自由、契約方式の自由という4つの自由のことをいいます。
リースは契約自由の原則に従う
リース契約が契約自由の原則に従うということは、契約の当事者であるリース会社とユーザーとが契約内容を自由に定めることができるということですが、契約書を作成するのが一般的となっています。
契約書に関しては、公益社団法人リース事業協会がリース契約の基本的な事項を定めた「リース契約書(参考)」を作成して公表しています。
事業としてのリースにも特別な法律はない
リースを事業として行う場合にも、特別な法律があるわけではなく、国等に届け出る必要はありません。
ただし、中古品をリースする場合には、多少の注意が必要です。
リース会社は、買い取った中古品をユーザーにリースすることになりますが、その中古品をリース期間満了後に売却する場合には、リース会社は古物営業法の許可を得る必要があります。