コピー機などOA機器をリースするには、リース契約を結ぶことになります。
一般的な契約では民法に従います。
したがって、リースも民法の規定に従うことになります。
民法の典型契約
民法では、典型契約という規定があって、
「贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、
請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解」の13種類です。
このなかにリース契約は含まれていないのです。
すなわち、リース契約は、典型契約ではありません。
「贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、
請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解」の13種類です。
このなかにリース契約は含まれていないのです。
すなわち、リース契約は、典型契約ではありません。
リースが典型契約にならないわけ
ファイナンス・リースのほとんどが事業者間で行われる取引で、ユーザ一とリース会社間で契約書が交わされており、民法にファイナンス・リースを規定しても、誰がその規定を使うか想定されません。
このため取引実態上の必要性がまったくないといわれ、改正もしてもらえないというわけです。
リースが典型契約だったら
もしファイナンス・リース契約が民法の典型契約となったら、ユーザーとリース会社間のトラブルが生じて裁判となるようなときに民法が判断基準となります。
今までの規定では任意であったので合意ですんでいた問題が裁判沙汰になりかねません。
リースを典型契約にすると、よい面と悪い面の両方があるということができます。