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リースの犯罪への悪用

リース物件の契約をする際、気をつけるべきことがあります。
リースは、マネーロンダリングに利用されることがあります。

マネーロンダリング


犯罪収益移転防止法という法律が、マネーロンダリングとテロ資金供給対策のため、平成20年3月1曰から施行されています。
マネーロンダリングが放置されると犯罪による収益が将来の犯罪活動に使用されるほか、犯罪組織がその資金をもとに一般社会の経済活動に介入し重大な悪影響を及ぼすおそれがあることから、マネーロンダリングの防止はわが国のみならず国際的な犯罪対策上の重要な課題になっています。

リース会社とのかかわり

ファイナンス・リースを行なう場合、受け取ったリース料が犯罪による収益かもと疑われる場合は所定の行政庁に届け出ることになっています。
さらに契約をする際にはしっかりとした本人確認が必要となってきます。

個人とリース

個人がリースを利用する場合には、企業の場合とは違った法律の適用を受けます。
たとえば、消費者契約法や特定商取引法が適用されます。

消費者契約法


消費者契約法は、個人と事業者とでは、情報量や交渉力において事業者が有利な立場に立っていることから、消費者を擁護するために制定された法律で、消費者と事業者とが締結するすべての契約が対象となっています。
そして、事業者が消費者に対して必要な情報を提供することや、事業者が事実と異なることを告げた場合に、契約の取り消しや損害賠償を行うことを規定しています。

消費者契約法とリース

リースにおいてもこの法律の適用がありますので、リース会社は消費者に対して、リース契約に関する必要な情報を提供することが求められています。
そのため、リース契約説明書のような説明文書を交付することが求められています。

特定商取引法

特定商取引法は、特定商取引(訪問販売、通信販売、役務提供等)を公正なものにすると同時に、購入者などが損害を受けないようにすることによって、購入者などの利益を保護することを目的としています。
契約締結後の一定期間内に、購入者が契約を解除できるクーリング・オフがその例です。
リースは、特定商取引のうちの役務提供契約にあたります。
そのため、リースは特定商取引法に従うことになります。

リースは自由に契約できる

リース契約を一般的に規定する法律はありません。
したがって、リース契約は民事法の一般原則「契約自由の原則」に従います。
リースを業として行う場合にも規定する法律は存在しません。

特別な法律がない

リース契約について定めた特別な法律が存在しません。
民法や商法にも具体的な定めがないため、リース契約に関しては、民事法の一般原則である「契約自由の原則」に従って行われることになります。
契約自由の原則というのは、契約締結の自由、相手方選択の自由、契約内容の自由、契約方式の自由という4つの自由のことをいいます。

リースは契約自由の原則に従う

自由に決められます
リース契約が契約自由の原則に従うということは、契約の当事者であるリース会社とユーザーとが契約内容を自由に定めることができるということですが、契約書を作成するのが一般的となっています。
契約書に関しては、公益社団法人リース事業協会がリース契約の基本的な事項を定めた「リース契約書(参考)」を作成して公表しています。

事業としてのリースにも特別な法律はない

リースを事業として行う場合にも、特別な法律があるわけではなく、国等に届け出る必要はありません。
ただし、中古品をリースする場合には、多少の注意が必要です。
リース会社は、買い取った中古品をユーザーにリースすることになりますが、その中古品をリース期間満了後に売却する場合には、リース会社は古物営業法の許可を得る必要があります。