ファイナンス・リースを行う場合は、リース会計と税制について、リース期間定額法に従って行われます。
会社の資産に比例して、リース資産の総額が低い場合は、簡便な会計処理を利用できます。
ファイナンス・リースの場合
所有権移転外ファイナンス・リース取引でリースした場合を例に説明していきます。
ユーザーは、所有権移転外ファイナンス・リース取引について、次の条件で取引を行ったことにします。
まず最初に、リース債務の返済に関してスケジュールを作ります。
その際には、リースにかかる利息を利息法で計算します。
リース資産の減価償却はユーザーが行います。
計算は、リース期間定額法に従います。
リース会計基準では、所有権移転外ファイナンス・リース取引では、簡便な会計処理が認められることがあります。
つまり、ユーザーのリース資産総額の重要性が乏しい場合、簡便な会計処理ができます。
簡便な会計処理
簡便な会計処理には、2種類あって、リース料総額から利息相当額を控除しない方法と、利息相当額を定額法により配分する方法のどちらかを選択します。
リース料総額から利息相当額を控除しない場合は、リース資産、およびリース債務をリース料総額に計上します。
ただし、支払利息を計上せずに、減価償却費のみを計上します。
利息相当額を定額法により配分する場合、リース資産、およびリース債務は、原則法同様に計上します。
しかし、利息相当額の定額配分なので、利息法での計算は必要ありません。
リース資産の減価償却は、リース期間定額法でユーザーが行います。