非営利法人もリースを利用する場合には、会計基準に従います。
従来、病院、学校、公益法人などの非営利法人に関しては、会計基準は整備されていませんでした。
しかし、非営利法人においてもリースの利用が広く行われていることから、最近になって公益法人に関しても会計基準お整備が進んできました。
病院
病院を対象にした会計基準を「病院会計準則」といいます。病院会計準則は、昭和40年に制定されました。
その後、企業会計分野における会計制度改革の進展にあわせて、平成16年に改訂されました。
その目的は、「すべての病院を対象に、会計の基準を定め、病院の財政状態及び運営状況を適正に把握し、病院の経営体質の強化、改善向上に資すること」となっています。
リース取引に関して、病院会計準則とリース会計基準との違いは、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引とを区分することは同じですが、ファイナンス・リース取引の会計処理方法が売買処理だけになっている点が、リース会計基準との違いです。
学校
学校法人を対象とした会計基準を「学校法人会計基準」といいます。
昭和46年に制定され、その後平成20年に改正をうけています。
学校法人会計基準では、リース取引においても一般企業の会計基準と同じ会計処理となります。
ファイナンス・リースでは売買処理、オペレーティング・リースでは賃貸借処理が行われます。
公益法人
公益法人を対象とした会計基準を「公益法人会計基準」といいます。
公益法人会計基準は、公益法人の活動状況の透明性を高めるための改正を受けました。
この改正によって、公益法人は、貸借対照表などの財務諸表を作成することになりました。
リース取引においても、一般企業の会計基準と同じ会計処理となります。
すなわち、ファイナンス・リースでは売買処理、オペレーティング・リースでは賃貸借処理を行います。