リースの会計と税制


設備を導入する必要がある場合、リースを利用する選択肢において、リース会社に関して適用される制度があります。
リースには、リース独自の会計処理方法や特別の税制に従います。

会計の場合


リース会計基準における資産の計上方法を説明します。
所有権移転ファイナンス・リース取引と、所有権移転外ファイナンス・リース取引とでは、扱いが異なります。
すなわち、リース会社は、所有権移転ファイナンス・リース取引についてはリース債権として、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース投資資産として資産に計上します。
それから、次の3つの方法で会計処理を行います。
リース取引開始日に売上高と売上原価を計上する方法、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法、売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法という3つの方法のうち一つを選択して会計処理を行います。

税制の場合

リース税制では、リース会社がリース取引に関して、リース讓渡を行ったものとされます。
すなわち、長期割賦、販売等として所得の計算をします。
そのため、リース料収入は売上として計上するので、益金となり、売上原価を損金に算入できます。
リース会計基準の適用をうけるリース会社は、利益が前倒しになることから、税務上、利息相当額部分を20パーセントにして、所得の計算をすることを選択することが、特例で認められています。

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