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ソフトウェアのリース

リース取引に用いられるのは、何もコンピュータや自動車などの有形のものだけではなく、ソフトウェアなどの無形のものもあります。

無形のものの中でも、ソフトウェアのリースがどのようになされるのかを紹介します。

ソフトウェアには形がない


リース取引の中でも、物品は有形のものと無形のものにわかれており、無形のものの中でも代表的なものがソフトウェアです。

有形のものも無形のものも取引自体の仕組みにはあまり変わりがありません。

ただ、ソフトウェアのほうが、多少ソフトウェア開発会社とユーザーのかかわりが近いことが言えるのではないでしょうか。

有形のコンピュータや自動車の場合のメーカーや卸売会社が、ソフトウェア開発会社になるのです。

ソフトウェアをリースするには

まず、ユーザーがほしいソフトウェアをリース会社に求めることは変わりません。

その次に、要望を受けたリース会社が開発会社からソフトウェア使用権を買い取ります。

そして、リース会社が買い取った使用権をユーザーに貸し出します。

この時、貸し出すソフトウェアの種類には2種類あり、1つ目はリース会社が貸出し用に持っているものです。

もう1つは、開発会社からリース会社が買い取った使用権をユーザーに貸し出すというものです。

最後に、契約期間終了時ですが、ユーザーから契約期間終了の知らせをもらったリース会社は、その知らせを開発会社に送ります。

そうすると、開発会社はユーザーの元に向かい、ソフトウェアをパソコンから取り除く手続きをとります。

以上が、ソフトウェアのリースの仕組みです。

リースにかかわる会計

リース取引に関連する会計を理解するために、世の中の会社がどのような会計制度に基づいているのか、理解しておきましょう。

また、リース取引が、一般的な会社の会計とはどのように違うのか、その違いを理解しましょう。

トライアングル体制とは

日本に特徴的な会計の体制に「トライアングル体制」というものがあります。

これは、日本に存在する会社はすべて、会社法・金融商品取引法・税法の3つを守らなければならないことを表しています。

会社法は、会社の会計にとって必要不可欠な貸借対照表、損益計算書を書く時に必要です。

貸借対照表は会社の資産がどのくらいあり、また負債がどのくらいかさんでいるのか、会社の財務状況を示すものです。

損益計算書は、会社の支出と収入を照らし合わせて、最終的な利益を算出するためのものです。

金融商品取引法というのは、証券市場において取引をしている上場企業が守らなければいけないルールです。

税法は、会社が利益を出し、社会に影響を与える存在である以上、守らなければならないものです。

会社を経営していくときにも、上場企業として証券取引所で売買をするにしても、課税の対象から外れることはありません。

この3つの法律が密接にかかわりあって、会社の会計は成り立っているのです。

リース契約にかかわる法律

リース取引における会計体制を紹介します。

会社法には「リースにより使用する固定資産」に関する規定があります。

金融商品取引法には、リース取引をする会社がどのような財務諸表を書けばいいのか、その規定があります。

税法については、金融商品取引法に基づいてきちんと財務諸表を作成すれば、いちいち法人税や所得税の申告をする必要はありません。